CRE情報管理力診断 新・CRE専門講座 CRE戦略最前線 不動産WEBセミナー 減損判定シミュレーション 不動産価格WEB査定 不動産用語辞典
 HOME > 不動産WEBセミナー
第2回セミナー 金商法と内部統制〜内部統制報告制度〜

2.内部統制報告制度の概要
  金商法における、内部統制報告制度とは、有価証券報告書を提出し、取引所に上場している会社等は、事業年度ごとに、内部統制報告書を有価証券報告書と併せて内閣総理大臣に提出しなければならない。また、内部統制報告書には、公認会計士または監査法人の監査証明を受けなければならないとする制度である。
  証取法の下では、監査対象は財務諸表が適正であることのみとなっていたが、内部統制報告制度導入によって、財務諸表が適正であることに加え、財務諸表の作成のプロセスが適正であるかの監査がされることになった。

(1)適用時期

  内部統制報告書の作成および監査(内部統制報告制度)の適用時期は、平成20年4月1日以降に開始する事業年度から。
図:財務諸表監査と内部統制報告書監査
(2)内部統制報告制度適用対象会社

  上場有価証券発行会社および、その他政令で定める会社(以下「上場会社等」)に対して、内部統制報告制度が適用される。その他政令で定める会社は、店頭売買有価証券のうち、株券、優先出資証券、株券・優先出資証券の性質を有する外国の証券・証書、これらの有価証券を信託財産とする有価証券信託受益証券又はこれらの権利を表示する預託証券・証書の発行会社と規定されている。
  なお、有価証券提出会社であれば、上記の上場会社等以外の会社であっても、任意に内部統制報告書を提出できる。

(3)罰則等

  内部統制報告書もしくは添付資料を提出しない者、重要な事項につき虚偽記載のあるものを提出した者に対して、個人の場合は、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金または併科、法人の場合は、5億円以下の罰金に処される。
ページトップへ
1.米国のSOX法 3.日本の内部統制報告制度の特徴